渋谷区スポーツ協会・シブヤユナイテッド規約
≪定義≫
第1条
本規約は、一般財団法人渋谷区スポーツ協会(以下「本法人」という)が運営管理する地域クラブ・シブヤユナイテッド(以下「本クラブ」という)に所属する会員に関して適用いたします。
≪目的≫
第2条
本クラブは、主として渋谷区民のウェルビーイングを高め、渋谷区及び地域社会の文化・スポーツ振興に寄与することを目的とします。
≪入会資格≫
第3条
本クラブに入会を希望する者は次の条件を満たす必要があります。
① 本クラブの趣旨に賛同していること。本規約に同意していること。
② クラブ活動を行うに適した健康状態であること。
第4条
本クラブに入会を希望する方は、ホームページにて定める所定の手続きに従い申込みを行い、本クラブの会費等の支払いいただくことにより本クラブへの入会が成立したものといたします。ただし、以下の場合には入会をお断りする場合がございます。
① 所定の入会手続きを怠った場合
② クラブ活動毎に定める所定の定員に達した場合
③ 本規約及び個人情報の取扱規程にご同意いただけない場合
④ 過去に本クラブの活動に参加された方で、会費等の未払いが判明した場合
⑤ 暴力団、暴力団関係企業、もしくはこれらに準ずる者、またはその構成員、その他反社会的勢力に該当すると判断した場合
第5条
本クラブに参加する本人を、本クラブの会員としますが、会員が未成年者の場合は、その保護者が代理で入会手続きを行っていただきます。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を負うものとし、また本規約第20条に定める本クラブの免責につき同意するものといたします。
≪会費等≫
第6条
(1)会費等とは次のものをいいます。会員は、本法人が指定する時期までに会費を支払う必要があります。
① 月会費
② 年会費(保険料・事務手数料)
(2)会員は、本法人が指定する会費システムに基づき、会費等をお支払うものとします。
(3)月会費は前納とし、毎月20日に翌月分を会費システムより支払うものとします。
(4)保険料および事務手数料は、初回入会時並びに年度が切り替わる際も継続する場合は新年度の初めに支払わなければなりません。
(5)消費税率その他関連法令が改正された場合、本条に定める金額には改正後の税率等を適用します。
(6)会費等の支払いは、原則として会員が所有するクレジットカードまたは口座振替による決済といたします。止むを得ない理由によりクレジットカードまたは口座振替による決済ができない場合は、所定の手続きを経て、銀行振込で会費等の支払いをしていただくことも可能です。なお、銀行振込にかかる手数料は会員負担となります。
第7条
納入した会費は、第4条但書の規定により入会申込時に承認されなかった場合を除き、原則としてこれを返納いたしません。
第8条
会員が事前の承認手続きを取る場合のほか、会費等の納入を怠ったまま本クラブの活動に参加したことが判明した場合は、本クラブは当該会員への指導を停止し、また当該会員を退会させることができるものとします。
第9条
本法人は、本クラブの会費等を社会・経済情勢の変動を勘定して改定することができるものとします。
≪活動実施回数・期間≫
第10条
(1)本クラブの活動期間は、毎年4月1日より翌年の3月31日までの期間とし、活動日は別に定めるスケジュールによるものとし、月会費の支払いが完了している期間内の活動に参加できるものとします。
(2)やむを得ない事由が発生した場合は、定められた活動日・活動時間を変更または中止することができるものとします。その場合には事前に会員に通知いたしますが、指導者や会場の確保の都合上、振替での活動実施ができない場合があります。
(3)本クラブは、天災地変、社会的事変等の不可抗力事由が生じたときは、各諸機関の情報収集をもとに、無条件にクラブの活動を停止することがあります。また、それに伴う補講等は原則として行いません。
≪活動への参加≫
第11条
疫病の流行等により、クラブ活動の継続が困難となることが推測される場合、本法人は会員に対してクラブ活動の自粛を要請することができるものとします。
≪指導内容≫
第12条
円滑なクラブ運営のため、会員は、各クラブ・各会場における指導者およびマネージャーの指導内容に従っていただきます。指導内容や各会場の適切な利用方法に従わない場合は、参加を拒否する場合があります。
≪退会≫
第13条
(1)退会を希望する会員は、退会する月の10日までにメンバーサイトを通じて所定の退会届を提出しなければなりません。
(2)該当月の10日を過ぎて申し出があった場合、原則として翌月の会費等支払い義務が発生します。
≪休会≫
第14条
(1)会員は、やむを得ない理由により一定期間本クラブ活動への参加が困難となる場合、休会希望月の前月10日までにメンバーサイトを通じて所定の休会届を提出することで休会することができます。
(2)休会期間中の月会費は、通常月会費の半額とします。
(3)休会期間は連続して最大3ヶ月までとします。ただし入会後の活動初月は休会することができません。
(4)休会の手続きを行わず自己都合により活動に参加しない場合であっても、月会費等は通常どおり発生するものとします。
(5)休会期間終了後は自動的に通常会員へ復帰するものとします。
≪肖像権・個人情報≫
第15条
(1)本クラブの活動中に、本クラブスタッフ及び本クラブが委託した法人等によって撮影された写真・動画における会員の肖像権は本法人に帰属し、本法人はこれを利用することができるものとします。
(2)本クラブが取得する個人情報については、本法人が定める「個人情報の取扱い」および「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
(3)本クラブの活動に関して、本法人から必要に応じて会員の保護者に連絡することがあります。
≪会員モラル≫
第16条
会員は次の事項を厳守するものとします。
① 本クラブの定める規約を厳守すること。
② 本クラブの目的に沿うよう努力すること。
③ 各利用施設の規約を厳守すること。
≪除名≫
第17条
本規約に違反すると判断される行為、その他、クラブ運営を妨げる行為など、本クラブの会員としてふさわしくない行為があった場合、本法人は会員を除名することができるものとします。
≪免責≫
第18条
(1)会員が本クラブの活動中に負傷した場合、本クラブが応急処置を施しますが、その後の治療に関して本クラブは責任を負わないものとします。
(2)会員は、本クラブの施設利用に際して、当該本施設利用に関する諸規則および施設管理者ならびに指導者の指示に従い行動するものとし、従わなかったことに起因する損害等については、本法人は一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(3)本クラブに帰責性のない盗難、傷害等の事故が起きた場合、本法人は一切の損害賠償責任を負わないものとします。
≪施行≫
第19条
本規約は、令和8年4月1日より施行するものとします。
≪付則≫
本クラブは、必要に応じ随時、本規約の改正ができ、本規約に関する事項や定めのない事項については細則を定めることができるものとします。また、本規約の改正・細則の制定については、改正、制定の施行日の1か月前までに本法人のホームページにて開示いたします。改定された規約、制定された細則についてはすべての会員に適用され、効力を有するものとします。
