本町コミュニティセンター スクール会員規則
第1条(定義・適用)
本町コミュニティセンター スクール会員規則(以下、「本規則」という)は、渋谷ウェルネスコンソーシアム(代表団体:渋谷サービス公社 所在地:東京都渋谷区桜丘町23-21 文化総合センター大和田 8F)が本町コミュニティセンターの指定管理者として管理運営を行う本町コミュニティセンター スクール(以下、「本スクール」という)に関して適用します。
第2条(目的)
本スクールは、スポーツに対する正しい理解と関心を深め、運動を通じて健全な心身の育成と会員相互の親睦を図るとともに、スポーツの発展に寄与することを目的とします。
第3条(管理運営)
本スクールの運営・管理は、指定管理者の渋谷ウェルネスコンソーシアム(以下、「管理者」という)が行います。
第4条(会員制)
本スクールは、会員制とし、会員はすべて登録され、本規則・細則・施設利用規則(以下、「諸規則」という)に基づいて利用できるものとします。
第5条(入会)
本スクールに入会できる方は、下記の各号に該当する方とします。
(1) 本規則及び施設利用約款を承認し、入会を希望する方
(2) 医師から運動を禁止されていない方
(3) 本人確認ができる方
(4) 会費の未納等で会員資格喪失履歴のない方
(5) 暴力団等反社会的行為を犯す恐れのある団体等に関係していない方
(6) その他、管理者が認める方
第6条(入会手続き)
本スクールへの入会希望者は、本規則に同意のうえ、下記の各号に定める手続きを行わなければなりません。
(1) 所定の申込方法により入会申込を行い、会員区分に従って管理者の定める所定の費用(以下、「会費等」という)を支払うことをもって会員資格を取得します
(2) 未成年者が入会する場合は、保護者等の連絡先を必ず記載してください。この場合、保護者等は自ら会員になった場合と同様に、本規則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします
(3) 未成年について定めた前号の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します
第7条(会費等)
会員は、管理者が定めた会費等を管理者に支払わなければなりません。
(1) 会費等の額、支払時期および支払方法は管理者が別に定めます
(2) 会費等のうち事務手数料が必要なスクールは、登録時および年度初めに支払わなければなりません
(3) 一旦支払われた会費等は、法令の定め、または本スクールが認める理由があった場合を除き、返還しません
第8条(会費等の変更)
管理者は、社会経済情勢の変動に応じて、会費等を変更することがあります。
第9条(指導内容)
本スクールは年齢及び能力に応じて指導員が内容に沿ったプログラムを行います。
第10条(遵守事項)
会員及びその保護者等は本スクールの秩序を維持し、施設内においても常に本規則及び管理者の指示に従わなければなりません。また、自己の健康管理を怠ることなく、練習中に何らかの異常があると感じた場合には直ちに、管理者にその旨を申し出なければなりません。
第11条(損害賠償責任免除)
本スクールの利用中に生じた会員の人的、物的事故については、管理者はその原因に責がある場合を除き、一切、損害賠償の責を負いません。
第12条(会員の損害賠償責任)
会員が、本スクール参加中、自己の責に帰すべき事由により、管理者または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任の責に任ずるものとします。
第13条(会員資格の相続・譲渡)
本スクールの会員資格は、他に相続・譲渡することはできません。
第14条(変更・退会の場合)
会員情報の変更・退会等の事由が生じた場合、会員は速やかに管理者に届け出る必要があります。
(1)会員が退会を希望する場合は、所定の届出用紙に記入、または管理者が指定する WEB上の手続きにより、退会する月の15 日までに管理者に届け出なければなりません。
(2)該当月の15日を過ぎて届出があった場合、原則として翌月の会費等支払い義務が発生します
(3)会員の休会制度はありません
第15条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失し会員としての如何なる権利をも喪失します。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡したとき
(3) 除名されたとき
(4) 本スクールの参加対象から外れたとき
第16条(会員除名・資格停止)
会員が次の各号の一つに該当する場合は、管理者は、その会員を除名あるいはその会員資格を停止することができます。
(1) 会費等の支払いを怠った場合
(2) 本スクールの名誉を毀損、また他の会員に著しく迷惑となる行為があった場合
(3) 故意に本スクールの施設、設備を破損した場合
(4) 諸規則に違反した場合
(5) 本スクール内において商行為を行った場合
(6) 違法行為あるいは社会道徳を著しく逸脱する行為があった場合
第17条(未払いの請求)
管理者は、本規則による、本スクール会員資格を喪失した後も、会費等の未払い金を請求することができます。
第18条(施設の閉鎖)
管理者は、下記の各号の場合、施設を閉鎖することができます。
(1) 天災・地変、その他の理由により施設の利用が不可能と認められるとき
(2) 運営上、重大な理由があるとき
第19条(休業)
定期休業、施設設備点検その他のやむを得ない事由により、休業することがあります。
(1) 予定されている場合には、その旨を事前に提示します
(2) 会員は、この場合でも料金等の返還や免除を請求することはできません
第20条(諸規則の改正)
管理者が必要と認めた場合は、諸規則の改定を行うことがあります。この場合、改正した内容は会員すべてに及ぶものとします。
第21条(個人情報の取り扱い)
(1)本スクールにおいて、登録された個人情報は、本スクールの円滑な運営や関連するサービスの提供および管理者に関連する情報提供のために利用され、無断で第三者へ開示しません
(2)本スクールの活動中に、本スクールスタッフ及び本スクールが委託した法人によって撮影された写真・動画における会員の肖像権は管理者に帰属し、管理者はこれを利用することが認められることとします
第22条(その他)
その他本規則に定めない事項が発生した時は、その都度管理者が定めるものとします。
【細則】
第1条(会員証)
管理者は、会員に対して会員証を発行し、会員は、次の各号のとおり会員証を取り扱うものとします。
(1) 会員は、本スクールを利用する時は、会員証を提示しなければなりません
(2) 会員証は会員本人のみが使用でき、他の人に貸与あるいは譲渡することはできません
第2条(月会費)
会員は、会費システムに基づき、会費等を支払うものとします。
※消費税にかかわる法律が改正された場合は改正後を適用します
第3条(月会費の支払期日)
月会費のお支払期日は、毎月 25 日に翌月分を前納していただきます。
第4条(定員制)
各スクール定員制を設けます。
※満員の場合はキャンセル待ちとしてお申込みいただける場合があります
【施設利用規則】
第1条(利用)
会員は、管理者の定める諸規則に従って施設を利用することができます。
第2条(施設内における厳守事項)
会員は以下の厳守事項を守らなければなりません。
(1) 利用施設内は全て禁煙です
(2) 酒気を帯びた方の入場はお断りします
(3) 施設内におけるビデオ撮影・写真撮影は原則としてお断りします
(4) 本スクール利用時は、管理者の指示に従ってください
第3条(貴重品の取り扱い)
会員は以下の通り、貴重品を取り扱わなければなりません。
(1) 貴重品は各自で保管してください
(2) 施設内における紛失・盗難事故について管理者は、一切責任を負いません
2025 年 5 月 25 日 制定